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不当廉売関税等に関する政令 第20条(関税・外国為替等審議会への諮問)

財務大臣は、不当廉売関税に係る調査の結果に基づき法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課すること、同項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)若しくは廃止をすること若しくは暫定措置をとること又は不当廉売関税の課税の回避に係る調査の結果に基づき法第八条の二第一項の規定による関税を課すること若しくは関税適用除外処分が必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。

この条文の基本情報

関税・外国為替等審議会への諮問とは何ですか?

定義関税・外国為替等審議会への諮問とは、不当廉売関税等に関する政令第20条に定められた規定で、「財務大臣は、不当廉売関税に係る調査の結果に基づき法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課すること、同項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当廉売関税等に関する政令第20条(関税・外国為替等審議会への諮問)は、日本の不当廉売関税等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 不当廉売関税等に関する政令第20条の条文原文は「財務大臣は、不当廉売関税に係る調査の結果に基づき法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課すること、同項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により…」で始まります。
  3. 不当廉売関税等に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
  4. 不当廉売関税等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当廉売関税等に関する政令第20条の前の条は不当廉売関税等に関する政令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000416
  • 本サイト収録不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000416/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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