特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第11条(特定施設等の構造の変更の届出)
- 法第十三条第一項の規定による届出は、様式第六による届出書によってしなければならない。
- 2.第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
この条文の基本情報
特定施設等の構造の変更の届出とは何ですか?
定義特定施設等の構造の変更の届出とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定による届出は、様式第六による届出書によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第11条(特定施設等の構造の変更の届出)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第11条の条文原文は「法第十三条第一項の規定による届出は、様式第六による届出書によってしなければならない。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の公布日は平成6年5月9日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第11条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第10条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第11条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第12条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002025 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000002025/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。