特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第12条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第12条は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第12条の条文原文は「削除」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の公布日は平成6年5月9日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第12条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第11条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第12条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第13条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002025 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000002025/12
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