特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第2条(水道事業者の都道府県知事に対する要請)
- 法第四条第二項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
- 一当該要請に係る水道原水の取水地点の位置
- 二当該要請に係る取水地点における水道原水の水質に関する事項で次に掲げるもの
- 一特定項目に係る水道原水の汚染状態
- 二その他水道原水の水質について参考となるべき事項
- 三当該要請に係る水道水の水質に関する事項で次に掲げるもの
- 一法第二条第一項の政令で定める物質に係る水道水の汚染状態
- 二その他水道水の水質について参考となるべき事項
- 四当該要請に係る水道事業者が、当該要請に係る水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとする措置の内容
- 五当該要請に係る水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
- 六当該要請に係る水道事業者が第四号の措置を講じた場合であっても、特定水道利水障害を防止することが困難であると認める理由
この条文の基本情報
水道事業者の都道府県知事に対する要請とは何ですか?
定義水道事業者の都道府県知事に対する要請とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第二項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第2条(水道事業者の都道府県知事に対する要請)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第二項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の公布日は平成6年5月9日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第1条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002025 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000002025/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。