特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第3条(都道府県知事による水道事業者の意見の聴取)
- 法第四条第五項の規定による意見の聴取は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一前条第二号から第四号までに掲げる事項
- 二意見の聴取に係る水道事業者が水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じた措置を講じた場合に、特定水道利水障害を防止することが困難であるかどうか。
- 三前号の措置を講じた場合であっても特定水道利水障害を防止することが困難であると認める場合には、その理由及び前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
この条文の基本情報
都道府県知事による水道事業者の意見の聴取とは何ですか?
定義都道府県知事による水道事業者の意見の聴取とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第五項の規定による意見の聴取は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第3条(都道府県知事による水道事業者の意見の聴取)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第五項の規定による意見の聴取は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の公布日は平成6年5月9日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第2条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002025 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000002025/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。