特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第4条(普及啓発及び測定に関する報告)
- 法第五条第九項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一指定地域において行われる普及啓発対策の概要
- 二特定項目に係る水質の測定の時期及び地点その他必要な事項
- 三指定水域に係る水道水の法第二条第一項の政令で定める物質に係る水質の測定の時期その他必要な事項
この条文の基本情報
普及啓発及び測定に関する報告とは何ですか?
定義普及啓発及び測定に関する報告とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第九項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第4条(普及啓発及び測定に関する報告)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第五条第九項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の公布日は平成6年5月9日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第3条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第4条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002025 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000002025/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。