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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第5条(特定排水基準及び構造等基準)

  1. 法第九条第一項の特定排水基準は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分)ごとに定めるものとする。
  2. 2.前項の特定排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
  3. 3.法第九条第三項の構造等基準は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
  4. 一豚房、牛房及び馬房並びにこれに接する畜舎の通路等の構造並びに汚物だめ及び汚水だめの構造に関する事項
  5. 二汚物だめ及び汚水だめの使用並びにふん尿の管理に関する事項
  6. 三指定水域の水質の保全に関し前二号と同等以上の効果を有する措置に関する事項

この条文の基本情報

特定排水基準及び構造等基準とは何ですか?

定義特定排水基準及び構造等基準とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第九条第一項の特定排水基準は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条(特定排水基準及び構造等基準)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第九条第一項の特定排水基準は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを…」で始まります。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の公布日は平成6年5月9日です。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第4条です。
  6. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002025
  • 本サイト収録特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000002025/5

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