特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第6条(排出水の汚染状態の測定等)
- 法第十条第二項の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
- 一排出水の汚染状態の測定は、特定項目ごとに前条第二項の環境大臣が定める方法により行うこと。
- 二測定の結果は、様式第一による水質測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。
この条文の基本情報
排出水の汚染状態の測定等とは何ですか?
定義排出水の汚染状態の測定等とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十条第二項の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第6条(排出水の汚染状態の測定等)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第十条第二項の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の公布日は平成6年5月9日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第6条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第6条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第7条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002025 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000002025/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。