特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第7条(届出書の提出部数)
法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
この条文の基本情報
届出書の提出部数とは何ですか?
定義届出書の提出部数とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第7条(届出書の提出部数)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の公布日は平成6年5月9日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第7条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第6条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第7条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002025 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000002025/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。