特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第8条(特定施設等の設置の届出)
- 法第十一条第一項第八号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。
- 2.法第十一条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。
- 3.法第十一条第一項の規定による届出に係る前項の届出書の記載については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
- 一水道水源特定施設の種類については、名称を記載すること。
- 二水道水源特定施設の構造については、次の事項を記載すること。
- 一水道水源特定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該水道水源特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置
- 二水道水源特定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに水道水源特定施設の使用開始の予定年月日
- 三その他水道水源特定施設の構造について参考となるべき事項
- 三水道水源特定施設の使用の方法については、次の事項を記載すること。
- 一水道水源特定施設の設置場所
- 二水道水源特定施設を含む操業の系統
- 三水道水源特定施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
- 四水道水源特定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び一日当たりの使用量
- 五水道水源特定施設の使用時において、当該水道水源特定施設から排出される汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の通常の量及び最大の量
- 六その他水道水源特定施設の使用の方法について参考となるべき事項
- 四汚水等の処理の方法については、次の事項を記載すること。
- 一汚水等の処理施設の設置場所
- 二汚水等の処理施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに使用開始の予定年月日
- 三汚水等の処理施設の種類、型式、構造、主要寸法及び能力並びに汚水等の処理の方式
- 四汚水等の処理の系統
- 五汚水等の集水及び汚水等の処理施設までの導水の方法
- 六汚水等の処理施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
- 七汚水等の処理施設において中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の一日当たりの用途別使用量
- 八汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の通常の量及び最大の量
- 九汚水等の処理によって生ずる残さの種類及び一月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要
- 十排出水の排出の方法(排水口の位置及び数並びに排出先を含む。)
- 十一その他汚水等の処理の方法について参考となるべき事項
- 五排出水の特定項目に係る汚染状態及び量については、次の事項を記載すること。
- 一当該水道水源特定事業場の排水口における排出水の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の通常の量及び最大の量
- 二その他排出水の特定項目に係る汚染状態及び量について参考となるべき事項
- 六用水及び排水の系統については、当該水道水源特定事業場における系統について記載し、用途別用水使用量を付記すること。
この条文の基本情報
特定施設等の設置の届出とは何ですか?
定義特定施設等の設置の届出とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十一条第一項第八号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第8条(特定施設等の設置の届出)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第十一条第一項第八号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の公布日は平成6年5月9日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第8条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第7条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第8条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002025 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000002025/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。