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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第9条

  1. 法第十一条第二項第二号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一特定施設等の使用時において、当該特定施設等から排出される汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値
  3. 二汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値
  4. 2.法第十一条第二項の規定による届出は、様式第三による届出書によってしなければならない。
  5. 3.前条第三項第五号の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第9条は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第9条の条文原文は「法第十一条第二項第二号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の公布日は平成6年5月9日です。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第9条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第8条です。
  6. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第9条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000002025
  • 本サイト収録特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000002025/9

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