緩降機の技術上の規格を定める省令 第10条(含水降下試験)
緩降機は、ロープを水に一時間浸した後、直ちに試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に前条第二号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも降下速度が同号に規定する平均降下速度の八十パーセント以上百二十パーセント以下であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
含水降下試験とは何ですか?
定義含水降下試験とは、緩降機の技術上の規格を定める省令第10条に定められた規定で、「緩降機は、ロープを水に一時間浸した後、直ちに試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に前条第二号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第10条(含水降下試験)は、日本の緩降機の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第10条の条文原文は「緩降機は、ロープを水に一時間浸した後、直ちに試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に前条第二号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下さ…」で始まります。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令の公布日は平成6年1月17日です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第10条の前の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第9条です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第10条の次の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第11条です。
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- 正式書式
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008002 - 本サイト収録
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008002/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。