緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条(降下速度試験)
- 緩降機の降下速度は、試験高度(ロープの長さを最大限に使用する高さ(ロープの長さが十五メートルを超えるものにあっては、十五メートルの高さ)をいう。以下同じ。)に緩降機を取り付け、着用具の一端に荷重を加えて降下させた場合、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一二百五十ニュートン、六百五十ニュートンに最大使用者数を乗じて得た値に相当する荷重及び最大使用荷重に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも十六センチメートル毎秒以上百五十センチメートル毎秒以下であること。
- 二六百五十ニュートンに最大使用者数を乗じて得た値に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ十回降下させた場合、いずれも二十回の平均降下速度の八十パーセント以上百二十パーセント以下であること。
この条文の基本情報
降下速度試験とは何ですか?
定義降下速度試験とは、緩降機の技術上の規格を定める省令第9条に定められた規定で、「緩降機の降下速度は、試験高度(ロープの長さを最大限に使用する高さ(ロープの長さが十五メートルを超えるものにあっては、十五メートルの高さ)をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第9条(降下速度試験)は、日本の緩降機の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第9条の条文原文は「緩降機の降下速度は、試験高度(ロープの長さを最大限に使用する高さ(ロープの長さが十五メートルを超えるものにあっては、十五メートルの高さ)をいう。」で始まります。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令の公布日は平成6年1月17日です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第9条の前の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第8条です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第9条の次の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第10条です。
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- 正式書式
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008002 - 本サイト収録
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008002/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。