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緩降機の技術上の規格を定める省令 第8条(強度試験)

  1. 緩降機は、使用者が降下するときにかかる荷重方向へ着用具に最大使用荷重に三・九を乗じて得た値に相当する静荷重(最大使用者数が二以上のものにあっては、それぞれの着用具に最大使用荷重を最大使用者数で除した値に三・九を乗じて得た値に相当する静荷重)を加えて五分間保持した場合、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一調速器、調速器の連結部、リング及び緊結金具は、分解、破損又は著しい変形を生じないものであること。
  3. 二ロープは、破断又は著しい損傷を生ぜず、かつ、着用具又は緊結金具から離脱しないものであること。

この条文の基本情報

強度試験とは何ですか?

定義強度試験とは、緩降機の技術上の規格を定める省令第8条に定められた規定で、「緩降機は、使用者が降下するときにかかる荷重方向へ着用具に最大使用荷重に三・九を乗じて得た値に相当する静荷重(最大使用者数が二以上のものにあっては、それぞれの着用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緩降機の技術上の規格を定める省令第8条(強度試験)は、日本の緩降機の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 緩降機の技術上の規格を定める省令第8条の条文原文は「緩降機は、使用者が降下するときにかかる荷重方向へ着用具に最大使用荷重に三・九を乗じて得た値に相当する静荷重(最大使用者数が二以上のものにあっては、それぞれの着用…」で始まります。
  3. 緩降機の技術上の規格を定める省令の公布日は平成6年1月17日です。
  4. 緩降機の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 緩降機の技術上の規格を定める省令第8条の前の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第7条です。
  6. 緩降機の技術上の規格を定める省令第8条の次の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008002
  • 本サイト収録緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008002/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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