緩降機の技術上の規格を定める省令 第12条(繰返し試験)
緩降機は、試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に最大使用荷重に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ十(ロープの長さが十五メートルを超えるものにあっては、ロープの長さを十五で除して得た値に十を乗じて得た値(小数点第一位以下の端数は、切り上げるものとする。))回降下させることを一サイクルとして五回繰り返した後、第九条第一号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも同号に規定する速度の範囲内であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
繰返し試験とは何ですか?
定義繰返し試験とは、緩降機の技術上の規格を定める省令第12条に定められた規定で、「緩降機は、試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に最大使用荷重に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ十(ロープの長さが十五メートルを超えるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第12条(繰返し試験)は、日本の緩降機の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第12条の条文原文は「緩降機は、試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に最大使用荷重に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ十(ロープの長さが十五メートルを超えるもの…」で始まります。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令の公布日は平成6年1月17日です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第12条の前の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第11条です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第12条の次の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第13条です。
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- 正式書式
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008002 - 本サイト収録
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008002/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。