緩降機の技術上の規格を定める省令 第13条(落下衝撃降下試験)
緩降機は、調速器から降下側のロープを二十五センチメートル引き出してこれを降下方向と正反対の方向に引き上げ、着用具の一端に最大使用荷重に相当する荷重を加えて当該着用具を落下させることを五回繰り返した後、試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に第九条第一号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも同号に規定する速度の範囲内であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
落下衝撃降下試験とは何ですか?
定義落下衝撃降下試験とは、緩降機の技術上の規格を定める省令第13条に定められた規定で、「緩降機は、調速器から降下側のロープを二十五センチメートル引き出してこれを降下方向と正反対の方向に引き上げ、着用具の一端に最大使用荷重に相当する荷重を加えて当該着…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第13条(落下衝撃降下試験)は、日本の緩降機の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第13条の条文原文は「緩降機は、調速器から降下側のロープを二十五センチメートル引き出してこれを降下方向と正反対の方向に引き上げ、着用具の一端に最大使用荷重に相当する荷重を加えて当該着…」で始まります。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令の公布日は平成6年1月17日です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第13条の前の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第12条です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第13条の次の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第14条です。
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- 正式書式
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008002 - 本サイト収録
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008002/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。