緩降機の技術上の規格を定める省令 第2条(用語の意義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一緩降機1使用者が他人の力を借りずに自重により自動的に連続交互に降下することができる機構を有するものをいう。2
- 二固定式緩降機1常時取付け具に固定されて使用する緩降機をいう。2
- 三可搬式緩降機1使用時に取付け具に取り付けて使用する緩降機をいう。2
- 四調速器1緩降機の降下速度を一定の範囲に調節する装置をいう。2
- 五調速器の連結部1取付け具と調速器を連結する部分をいう。2
- 六着用具1使用者が着用することにより使用者の身体を保持する用具をいう。2
- 七緊結金具1ロープと着用具を連結する金具をいう。2
- 八リール1ロープ及び着用具を収納するために巻き取る用具をいう。2
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、緩降機の技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条(用語の意義)は、日本の緩降機の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令の公布日は平成6年1月17日です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条の前の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第1条です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第2条の次の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第3条です。
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- 正式書式
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008002 - 本サイト収録
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。