緩降機の技術上の規格を定める省令 第3条(一般構造)
- 緩降機の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一使用上安全であり、かつ、使用中に分解、損傷又は変形を生ずるおそれのないものであること。
- 二調速器、調速器の連結部、ロープ及び着用具で構成されるものであること。
- 2.固定式緩降機の構造は、前項に定めるもののほか、取付け具に確実に固定できるものでなければならない。
- 3.可搬式緩降機の構造は、第一項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一調速器の質量が十キログラム以下であること。
- 二取付け具に安全環により確実かつ容易に取り付けることができること。
この条文の基本情報
一般構造とは何ですか?
定義一般構造とは、緩降機の技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「緩降機の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第3条(一般構造)は、日本の緩降機の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「緩降機の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令の公布日は平成6年1月17日です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第3条の前の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第2条です。
- 緩降機の技術上の規格を定める省令第3条の次の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008002 - 本サイト収録
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008002/3
緩降機の技術上の規格を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。