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緩降機の技術上の規格を定める省令 第4条(部品の構造)

  1. 調速器は、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一堅ろうで、かつ、耐久性があること。
  3. 二常時分解掃除等を行わなくても作動すること。
  4. 三降下時に発生する熱によって機能に異常を生じないこと。
  5. 四降下時にロープを損傷しないこと。
  6. 五機能に異常を生じさせるおそれのある砂その他の異物が容易に入らないよう措置されていること。
  7. 六カバーが堅固な構造であること。
  8. 七ロープが調速器のプーリー等から外れない構造であること。
  9. 2.調速器の連結部は、使用中に分解、損傷、変形又は調速器の離脱を生じないものでなければならない。
  10. 3.ロープは、次の各号に適合するものでなければならない。
  11. 一しんに外装を施し、かつ、全長を通じ均一な構造であること。
  12. 二降下時に使用者を著しく旋転させるねじれ又は機能に支障をおよぼすおそれのある損傷を生じないこと。
  13. 三外装を金剛打ちとしたもの又はこれと同等以上のねじれを生じない構造であること。
  14. 4.着用具は、次の各号に適合するものでなければならない。
  15. 一容易に着用することができること。
  16. 二着用する際には、使用者の身体の定位置を、操作を加えることなく確実に保持すること。
  17. 三着用し使用する際に、使用者から外れず、かつ、緩まないものであること。
  18. 四取り外す操作をした場合には、容易に取り外すことができること。
  19. 五降下時に使用者が監視及び動作するうえで支障を生じないものであること。
  20. 六使用者に損傷を与えるおそれがないこと。
  21. 七ロープの両端にそれぞれ最大使用者数(一回で降下できる使用者の最大数をいう。以下同じ。)に相当する数の着用具を離脱しない方法で連結してあること。
  22. 八着用具のうち、ベルトは、ほつれが続けて生じないものであること。
  23. 九ベルトは、最大使用荷重(緩降機を使用する場合において、当該緩降機に加えることのできる最大荷重をいう。以下同じ。)を最大使用者数で除して得た値に六・五を乗じて得た値に相当する引張荷重を加えて五分間保持した場合、破断又は著しい変形を生じないものであること。
  24. 5.緊結金具は、次の各号に適合するものでなければならない。
  25. 一ロープと着用具を離脱しない方法で連結してあること。
  26. 二使用中に離脱、分解、損傷又は変形を生じないこと。
  27. 三使用者に損傷を与えるおそれがないこと。
  28. 6.リールは、次の各号に適合するものでなければならない。
  29. 一使用時にロープ及び着用具が円滑に展張できるように巻き取ることができること。
  30. 二使用者に損傷を与えるおそれがないこと。

この条文の基本情報

部品の構造とは何ですか?

定義部品の構造とは、緩降機の技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「調速器は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緩降機の技術上の規格を定める省令第4条(部品の構造)は、日本の緩降機の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 緩降機の技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「調速器は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 緩降機の技術上の規格を定める省令の公布日は平成6年1月17日です。
  4. 緩降機の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 緩降機の技術上の規格を定める省令第4条の前の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第3条です。
  6. 緩降機の技術上の規格を定める省令第4条の次の条は緩降機の技術上の規格を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008002
  • 本サイト収録緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008002/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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