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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令 本文

この省令は、公布の日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令本文は、日本の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令に含まれる条文です。
  2. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令の公布日は平成6年3月30日です。
  4. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令(平成六年自治省令第十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008015
  • 本サイト収録特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令(平成六年自治省令第十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008015/main

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