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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 第1条(中央選挙管理会の確認に係る届出等)

  1. 政党(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第三条に規定する政党をいう。)は、法第五条の確認を受けようとする場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で届け出なければならない。
  2. 2.法第五条第一項の規定による届出に係る文書は、別記第一号様式によるものとする。
  3. 3.前項の届出に併せて提出する法第五条第二項第三号に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第二号様式によるものとする。

この条文の基本情報

中央選挙管理会の確認に係る届出等とは何ですか?

定義中央選挙管理会の確認に係る届出等とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「政党(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第1条(中央選挙管理会の確認に係る届出等)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第1条の条文原文は「政党(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。」で始まります。
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  4. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第1条の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成六年自治省令第四十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008046
  • 本サイト収録政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成六年自治省令第四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008046/1

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