政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 第2条(残余財産の国庫への帰属に係る申請文書)
法第十条の十第三項の規定による残余財産の国庫への帰属の申請に係る文書は、別記第三号様式によるものとする。
この条文の基本情報
残余財産の国庫への帰属に係る申請文書とは何ですか?
定義残余財産の国庫への帰属に係る申請文書とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十条の十第三項の規定による残余財産の国庫への帰属の申請に係る文書は、別記第三号様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第2条(残余財産の国庫への帰属に係る申請文書)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十条の十第三項の規定による残余財産の国庫への帰属の申請に係る文書は、別記第三号様式によるものとする。」で始まります。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第2条の前の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第1条です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第2条の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成六年自治省令第四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008046 - 本サイト収録
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成六年自治省令第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008046/2
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