法務省聴聞規則 第1条(目的等)
- この規則は、法務省の所掌事務について、法令の定めるところにより処分権限を有する者(以下「法務大臣等」という。)がその権限に基づき行う不利益処分に関し、行政手続法(以下「法」という。)第十三条第一項の規定に基づく聴聞を行うに当たって、法第三章第二節の聴聞の手続の細目を定めることを目的とする。
- 2.聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
この条文の基本情報
目的等とは何ですか?
定義目的等とは、法務省聴聞規則第1条に定められた規定で、「この規則は、法務省の所掌事務について、法令の定めるところにより処分権限を有する者(以下「法務大臣等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省聴聞規則第1条(目的等)は、日本の法務省聴聞規則に含まれる条文です。
- 法務省聴聞規則第1条の条文原文は「この規則は、法務省の所掌事務について、法令の定めるところにより処分権限を有する者(以下「法務大臣等」という。」で始まります。
- 法務省聴聞規則の公布日は平成6年9月21日です。
- 法務省聴聞規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省聴聞規則第1条の次の条は法務省聴聞規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000010047 - 本サイト収録
法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000010047/1
法務省聴聞規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。