法務省聴聞規則 第2条(定義)
この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、法務省聴聞規則第2条に定められた規定で、「この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省聴聞規則第2条(定義)は、日本の法務省聴聞規則に含まれる条文です。
- 法務省聴聞規則第2条の条文原文は「この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。」で始まります。
- 法務省聴聞規則の公布日は平成6年9月21日です。
- 法務省聴聞規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省聴聞規則第2条の前の条は法務省聴聞規則第1条です。
- 法務省聴聞規則第2条の次の条は法務省聴聞規則第3条です。
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- 正式書式
法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000010047 - 本サイト収録
法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000010047/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。