法務省聴聞規則 第10条(聴聞の期日における審理の公開)
法務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
聴聞の期日における審理の公開とは何ですか?
定義聴聞の期日における審理の公開とは、法務省聴聞規則第10条に定められた規定で、「法務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省聴聞規則第10条(聴聞の期日における審理の公開)は、日本の法務省聴聞規則に含まれる条文です。
- 法務省聴聞規則第10条の条文原文は「法務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日…」で始まります。
- 法務省聴聞規則の公布日は平成6年9月21日です。
- 法務省聴聞規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省聴聞規則第10条の前の条は法務省聴聞規則第9条です。
- 法務省聴聞規則第10条の次の条は法務省聴聞規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000010047 - 本サイト収録
法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000010047/10
法務省聴聞規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。