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法務省聴聞規則 第9条(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

  1. 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
  2. 2.主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。

この条文の基本情報

聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持とは何ですか?

定義聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持とは、法務省聴聞規則第9条に定められた規定で、「主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省聴聞規則第9条(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)は、日本の法務省聴聞規則に含まれる条文です。
  2. 法務省聴聞規則第9条の条文原文は「主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限すること…」で始まります。
  3. 法務省聴聞規則の公布日は平成6年9月21日です。
  4. 法務省聴聞規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務省聴聞規則第9条の前の条は法務省聴聞規則第8条です。
  6. 法務省聴聞規則第9条の次の条は法務省聴聞規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000010047
  • 本サイト収録法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000010047/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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