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輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 第2条(確認書)

  1. 令第六十二条の八第二項の規定により交付する関税法(以下「法」という。)第六十九条の六第六項に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第二によるものとする。
  2. 2.法第六十九条の六第一項又は第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。)の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。

この条文の基本情報

確認書とは何ですか?

定義確認書とは、輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第2条に定められた規定で、「令第六十二条の八第二項の規定により交付する関税法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第2条(確認書)は、日本の輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則に含まれる条文です。
  2. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第2条の条文原文は「令第六十二条の八第二項の規定により交付する関税法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則の公布日は平成6年12月28日です。
  4. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第2条の前の条は輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第1条です。
  6. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第2条の次の条は輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則(平成六年法務省・大蔵省令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000050005
  • 本サイト収録輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則(平成六年法務省・大蔵省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000050005/2

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