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輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 第3条(還付の手続)

税関長は、前条第一項に規定する書面を交付しようとするときは、あらかじめ、担保を供託した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

この条文の基本情報

還付の手続とは何ですか?

定義還付の手続とは、輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第3条に定められた規定で、「税関長は、前条第一項に規定する書面を交付しようとするときは、あらかじめ、担保を供託した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第3条(還付の手続)は、日本の輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則に含まれる条文です。
  2. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第3条の条文原文は「税関長は、前条第一項に規定する書面を交付しようとするときは、あらかじめ、担保を供託した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。」で始まります。
  3. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則の公布日は平成6年12月28日です。
  4. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第3条の前の条は輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第2条です。
  6. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第3条の次の条は輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則(平成六年法務省・大蔵省令第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000050005
  • 本サイト収録輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則(平成六年法務省・大蔵省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000050005/3

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