輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 第4条(有価証券の換価)
- 税関長は、令第六十二条の八第三項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
- 2.税関長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる金銭として供託しなければならない。
- 3.前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。
- 4.税関長は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
有価証券の換価とは何ですか?
定義有価証券の換価とは、輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第4条に定められた規定で、「税関長は、令第六十二条の八第三項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第4条(有価証券の換価)は、日本の輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則に含まれる条文です。
- 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第4条の条文原文は「税関長は、令第六十二条の八第三項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。」で始まります。
- 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則の公布日は平成6年12月28日です。
- 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第4条の前の条は輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第3条です。
- 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第4条の次の条は輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第5条です。
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- 正式書式
輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則(平成六年法務省・大蔵省令第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000050005 - 本サイト収録
輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則(平成六年法務省・大蔵省令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000050005/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。