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輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 第5条(取戻しの手続)

  1. 税関長は、法第六十九条の六第八項第三号の確認をしようとするときは、あらかじめ、同条第一項の貨物の輸出者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
  2. 2.税関長は、法第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号の確認をしたとき、又は同項第四号若しくは第五号の承認をしたときは、当該通知、確認又は承認の相手方に対し、様式第三による証明書を交付しなければならない。

この条文の基本情報

取戻しの手続とは何ですか?

定義取戻しの手続とは、輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第5条に定められた規定で、「税関長は、法第六十九条の六第八項第三号の確認をしようとするときは、あらかじめ、同条第一項の貨物の輸出者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第5条(取戻しの手続)は、日本の輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則に含まれる条文です。
  2. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第5条の条文原文は「税関長は、法第六十九条の六第八項第三号の確認をしようとするときは、あらかじめ、同条第一項の貨物の輸出者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。」で始まります。
  3. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則の公布日は平成6年12月28日です。
  4. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第5条の前の条は輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第4条です。
  6. 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第5条の次の条は輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則(平成六年法務省・大蔵省令第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000050005
  • 本サイト収録輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則(平成六年法務省・大蔵省令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000050005/5

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