農業経営統計調査規則 第6条(調査事項)
- 調査は、次に掲げる事項について行う。
- 一農業経営体が行う農業及びその他の事業に従事した者の性別及び年齢
- 二農業への投下労働時間
- 三経営耕地面積
- 四農業経営体の財産に関する次の事項
- 五農産物の種類別生産量及び処分内訳
- 六農業経営体の収入及び支出に関する次の事項
- 七農産物の生産のために投入された資材の使用量及びその価額
- 八その他前各号に掲げる事項に関連する事項
- 2.前項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、農業経営統計調査規則第6条に定められた規定で、「調査は、次に掲げる事項について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営統計調査規則第6条(調査事項)は、日本の農業経営統計調査規則に含まれる条文です。
- 農業経営統計調査規則第6条の条文原文は「調査は、次に掲げる事項について行う。」で始まります。
- 農業経営統計調査規則の公布日は平成6年7月1日です。
- 農業経営統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営統計調査規則第6条の前の条は農業経営統計調査規則第5条です。
- 農業経営統計調査規則第6条の次の条は農業経営統計調査規則第7条です。
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- 正式書式
農業経営統計調査規則(平成六年農林水産省令第四十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200042 - 本サイト収録
農業経営統計調査規則(平成六年農林水産省令第四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000200042/6
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