受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業経営統計調査規則 第7条(調査方法)

  1. 調査は、調査客体に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査又は統計職員若しくは統計調査員(次条第一項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)が調査客体の貸借対照表、損益計算書その他の会計に関する書類(電磁的記録を含む。以下「決算書類」という。)を閲覧し、若しくは調査客体から決算書類の提供を受けることにより、統計職員等が当該決算書類の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査の方法によって行う。この場合において、必要があると認めるときは、統計職員等は、調査客体に対し、面接調査を行うものとする。
  2. 2.農林水産大臣は、前項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。

この条文の基本情報

調査方法とは何ですか?

定義調査方法とは、農業経営統計調査規則第7条に定められた規定で、「調査は、調査客体に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営統計調査規則第7条(調査方法)は、日本の農業経営統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 農業経営統計調査規則第7条の条文原文は「調査は、調査客体に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の…」で始まります。
  3. 農業経営統計調査規則の公布日は平成6年7月1日です。
  4. 農業経営統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業経営統計調査規則第7条の前の条は農業経営統計調査規則第6条です。
  6. 農業経営統計調査規則第7条の次の条は農業経営統計調査規則第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営統計調査規則(平成六年農林水産省令第四十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200042
  • 本サイト収録農業経営統計調査規則(平成六年農林水産省令第四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000200042/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

農業経営統計調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›