農業経営統計調査規則 第7条の2(統計調査員)
- 調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。
- 2.統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。
この条文の基本情報
統計調査員とは何ですか?
定義統計調査員とは、農業経営統計調査規則第7条の2に定められた規定で、「調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営統計調査規則第7条の2(統計調査員)は、日本の農業経営統計調査規則に含まれる条文です。
- 農業経営統計調査規則第7条の2の条文原文は「調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。」で始まります。
- 農業経営統計調査規則の公布日は平成6年7月1日です。
- 農業経営統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営統計調査規則第7条の2の前の条は農業経営統計調査規則第7条です。
- 農業経営統計調査規則第7条の2の次の条は農業経営統計調査規則第8条です。
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- 正式書式
農業経営統計調査規則(平成六年農林水産省令第四十二号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200042 - 本サイト収録
農業経営統計調査規則(平成六年農林水産省令第四十二号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000200042/7_2
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