労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第22条の2(電子提供措置)
法第四十条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十五条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
この条文の基本情報
電子提供措置とは何ですか?
定義電子提供措置とは、労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の2に定められた規定で、「法第四十条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十五条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の2(電子提供措置)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令に含まれる条文です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の2の条文原文は「法第四十条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十五条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置…」で始まります。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の公布日は平成6年3月25日です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の2の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の2の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50002040001/22_2
労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。