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労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第22条の3(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

この条文の基本情報

電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項とは何ですか?

定義電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項とは、労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の3に定められた規定で、「法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の3(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令に含まれる条文です。
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の3の条文原文は「法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該…」で始まります。
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の公布日は平成6年3月25日です。
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の3の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の2です。
  6. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の3の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50002040001/22_3

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