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労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第22条の4(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

  1. 法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する主務省令で定めるものは、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。
  2. 一議案
  3. 二優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項

この条文の基本情報

電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項とは何ですか?

定義電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項とは、労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の4に定められた規定で、「法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する主務省令で定めるものは、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の4(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令に含まれる条文です。
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の4の条文原文は「法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する主務省令で定めるものは、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。」で始まります。
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の公布日は平成6年3月25日です。
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の4の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の3です。
  6. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第22条の4の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第22条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50002040001/22_4

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