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労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第6条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載している事項を電磁的方法により提供している場合であって、当該金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

この条文の基本情報

申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合とは何ですか?

定義申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合とは、労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条に定められた規定で、「法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載している事項を電磁的方法により提供している場合であって、当該金庫…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令に含まれる条文です。
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条の条文原文は「法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載している事項を電磁的方法により提供している場合であって、当該金庫…」で始まります。
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の公布日は平成6年3月25日です。
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第5条です。
  6. 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50002040001/6

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