労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第6条の2(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)
- 法第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一出資の履行(法第十二条第一項の規定による払込みをいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った理事
- 二出資の履行の仮装が理事会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- 一当該理事会の決議に賛成した理事
- 二当該理事会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事
- 三出資の履行の仮装が普通出資者総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- 一当該普通出資者総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事
- 二イの議案の提案の決定に同意した理事
- 三イの議案の提案が理事会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会の決議に賛成した理事
- 四当該普通出資者総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした理事
この条文の基本情報
出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事とは何ですか?
定義出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事とは、労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条の2に定められた規定で、「法第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条の2(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令に含まれる条文です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条の2の条文原文は「法第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の公布日は平成6年3月25日です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条の2の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条の2の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第7条です。
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- 正式書式
労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50002040001/6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。