労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第7条(支払を求める訴えの提起の請求方法)
- 法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一被告となるべき者
- 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
- 2.法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一金庫が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
- 二法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前項第一号に掲げる者の義務の有無についての判断及びその理由
- 三前号の者に義務があると判断した場合において、法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する支払を求める訴えを提起しないときは、その理由
この条文の基本情報
支払を求める訴えの提起の請求方法とは何ですか?
定義支払を求める訴えの提起の請求方法とは、労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第7条に定められた規定で、「法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第7条(支払を求める訴えの提起の請求方法)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令に含まれる条文です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第7条の条文原文は「法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。」で始まります。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の公布日は平成6年3月25日です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第7条の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第6条の2です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第7条の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第8条です。
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- 正式書式
労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50002040001/7
労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。