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届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第1条(指定の基準等)

  1. 道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条、次条及び第八条において「法」という。)第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出自動車教習所」という。)が運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者に対し行う教習の課程(法第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対し行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。
  2. 2.令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
  3. 一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型自動車を運転することができる免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
  4. 二次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
  5. 三次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
  6. 3.令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
  7. 一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
  8. 二次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
  9. 三次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
  10. 4.令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(準中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
  11. 一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「準中型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
  12. 二次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
  13. 三次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
  14. 5.令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(普通免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普通)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
  15. 一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(普通自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
  16. 二次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
  17. 三次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
  18. 6.令第三十三条の五の三第二項第一号ハの規定による指定の基準(大型二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(大自二)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
  19. 一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
  20. 二次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
  21. 三次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
  22. 7.令第三十三条の五の三第二項第一号ハの規定による指定の基準(普通二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普自二)」という。)に限る。)は、次に掲げるとおりとする。
  23. 一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許又は普通二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
  24. 二次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
  25. 三次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
  26. 8.令第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
  27. 一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
  28. 二次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
  29. 三次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
  30. 9.令第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
  31. 一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許又は中型第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
  32. 二次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
  33. 三次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。
  34. 10.令第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(普通二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
  35. 一届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
  36. 二次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
  37. 三次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

この条文の基本情報

指定の基準等とは何ですか?

定義指定の基準等とは、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第1条に定められた規定で、「道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第1条(指定の基準等)は、日本の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第1条の条文原文は「道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。」で始まります。
  3. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  4. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第1条の次の条は届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000001
  • 本サイト収録届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000001/1

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