届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第2条(指定の申請)
- 届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定(以下この条、次条及び第四条において「指定」という。)を受けようとするときは、別記様式第一号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする免許に係る届出自動車教習所指導員(大型免許に係る届出自動車教習所指導員、中型免許に係る届出自動車教習所指導員、準中型免許に係る届出自動車教習所指導員、普通免許に係る届出自動車教習所指導員、大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員、中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員又は普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員をいう。以下同じ。)の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書
- 二指定を受けようとする免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた届出自動車教習所指導員にあっては教習指導員資格者証の写し、その他の当該免許に係る届出自動車教習所指導員にあっては当該免許に係る法第九十九条の三第四項第一号に該当する者又は届出自動車教習所指導員研修課程を修了した者であることを証する書面及び前条第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
- 三コースにおいて教習を行う場合にあっては、コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
- 四建物その他の設備の状況を明らかにした図面
- 五自動車及び運転シミュレーター一覧表
- 六教材一覧表
- 七教習事項、教習方法、教習時間等を定めた教習計画書
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第2条に定められた規定で、「届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定(以下この条、次条及び第四条にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第2条(指定の申請)は、日本の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第2条の条文原文は「届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定(以下この条、次条及び第四条にお…」で始まります。
- 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第2条の前の条は届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第1条です。
- 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第2条の次の条は届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第3条です。
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- 正式書式
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000001 - 本サイト収録
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。