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届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第7条(報告又は資料の提出)

公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特定届出自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該特定届出自動車教習所の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

報告又は資料の提出とは何ですか?

定義報告又は資料の提出とは、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第7条に定められた規定で、「公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特定届出自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該特定届出自動車教習所の業務に関し報告又は資料の提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第7条(報告又は資料の提出)は、日本の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第7条の条文原文は「公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特定届出自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該特定届出自動車教習所の業務に関し報告又は資料の提…」で始まります。
  3. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  4. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第7条の前の条は届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第6条の2です。
  6. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第7条の次の条は届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000001
  • 本サイト収録届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000001/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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