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届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第8条(指定の取消し等)

  1. 公安委員会は、特定届出自動車教習所について指定教習課程に係る免許に係る法第九十九条第一項の指定をしたとき、指定教習課程が第一条第二項から第十項までの基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が第四条の規定に違反したとき、特定届出自動車教習所が第五条の規定に違反して終了証明書を発行し若しくは第六条の規定に違反したとき、又は特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その指定教習課程に係る指定を取り消すことができる。
  2. 2.公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第四号の指定取消通知書により通知するものとする。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第8条に定められた規定で、「公安委員会は、特定届出自動車教習所について指定教習課程に係る免許に係る法第九十九条第一項の指定をしたとき、指定教習課程が第一条第二項から第十項までの基準(当該指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第8条(指定の取消し等)は、日本の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第8条の条文原文は「公安委員会は、特定届出自動車教習所について指定教習課程に係る免許に係る法第九十九条第一項の指定をしたとき、指定教習課程が第一条第二項から第十項までの基準(当該指…」で始まります。
  3. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  4. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第8条の前の条は届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000001
  • 本サイト収録届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000001/8

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