運転免許に係る講習等に関する規則 第2条
- 法第九十七条の二第一項第三号ホの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。
- 二教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
- 三自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
- 四自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
- 五二時間以上行うものであること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許に係る講習等に関する規則第2条は、日本の運転免許に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
- 運転免許に係る講習等に関する規則第2条の条文原文は「法第九十七条の二第一項第三号ホの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 運転免許に係る講習等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 運転免許に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転免許に係る講習等に関する規則第2条の前の条は運転免許に係る講習等に関する規則第1条です。
- 運転免許に係る講習等に関する規則第2条の次の条は運転免許に係る講習等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000004 - 本サイト収録
運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000004/2
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