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運転免許に係る講習等に関する規則 第3条

  1. 道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。
  2. 一第一条に定める基準に適合する講習を終了した者1別記様式第一号の特定任意高齢者講習終了証明書2
  3. 二前条に定める基準に適合する講習を終了した者1別記様式第二号の特定任意講習終了証明書2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転免許に係る講習等に関する規則第3条は、日本の運転免許に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 運転免許に係る講習等に関する規則第3条の条文原文は「道路交通法施行規則(以下「府令」という。」で始まります。
  3. 運転免許に係る講習等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  4. 運転免許に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転免許に係る講習等に関する規則第3条の前の条は運転免許に係る講習等に関する規則第2条です。
  6. 運転免許に係る講習等に関する規則第3条の次の条は運転免許に係る講習等に関する規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000004
  • 本サイト収録運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000004/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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