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運転免許に係る講習等に関する規則 第4条(免許関係事務の委託)

  1. 府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。次項第一号において同じ。)及び運転技能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査をいう。次項第二号において同じ。)とする。
  2. 2.府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
  3. 一認知機能検査1次のいずれにも該当する者2
  4. 二運転技能検査1次のいずれにも該当する者2

この条文の基本情報

免許関係事務の委託とは何ですか?

定義免許関係事務の委託とは、運転免許に係る講習等に関する規則第4条に定められた規定で、「府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転免許に係る講習等に関する規則第4条(免許関係事務の委託)は、日本の運転免許に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 運転免許に係る講習等に関する規則第4条の条文原文は「府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。」で始まります。
  3. 運転免許に係る講習等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  4. 運転免許に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転免許に係る講習等に関する規則第4条の前の条は運転免許に係る講習等に関する規則第3条です。
  6. 運転免許に係る講習等に関する規則第4条の次の条は運転免許に係る講習等に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000004
  • 本サイト収録運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000004/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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