運転免許に係る講習等に関する規則 第6条(運転者の資質の向上に資する活動)
- 府令第三十八条第十三項第二号の国家公安委員会規則で定める活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
- 一道路を通行する者に対する交通安全教育
- 二歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
- 三適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
- 四前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資する活動
この条文の基本情報
運転者の資質の向上に資する活動とは何ですか?
定義運転者の資質の向上に資する活動とは、運転免許に係る講習等に関する規則第6条に定められた規定で、「府令第三十八条第十三項第二号の国家公安委員会規則で定める活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許に係る講習等に関する規則第6条(運転者の資質の向上に資する活動)は、日本の運転免許に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
- 運転免許に係る講習等に関する規則第6条の条文原文は「府令第三十八条第十三項第二号の国家公安委員会規則で定める活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。」で始まります。
- 運転免許に係る講習等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 運転免許に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転免許に係る講習等に関する規則第6条の前の条は運転免許に係る講習等に関する規則第5条です。
- 運転免許に係る講習等に関する規則第6条の次の条は運転免許に係る講習等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000004 - 本サイト収録
運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000004/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。