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運転免許に係る講習等に関する規則 第7条(講習の委託)

  1. 府令第三十八条の三ただし書の国家公安委員会規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一停止処分者講習(法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習をいう。)
  3. 二高齢者講習(同項第十二号に掲げる講習をいう。次項第一号において同じ。)
  4. 三違反者講習(同項第十三号に掲げる講習をいう。次条において同じ。)
  5. 2.府令第三十八条の三ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
  6. 一二十五歳(高齢者講習にあっては、二十一歳)以上の者
  7. 二講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)
  8. 三運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者
  9. 四公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者

この条文の基本情報

講習の委託とは何ですか?

定義講習の委託とは、運転免許に係る講習等に関する規則第7条に定められた規定で、「府令第三十八条の三ただし書の国家公安委員会規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転免許に係る講習等に関する規則第7条(講習の委託)は、日本の運転免許に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 運転免許に係る講習等に関する規則第7条の条文原文は「府令第三十八条の三ただし書の国家公安委員会規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 運転免許に係る講習等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
  4. 運転免許に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転免許に係る講習等に関する規則第7条の前の条は運転免許に係る講習等に関する規則第6条です。
  6. 運転免許に係る講習等に関する規則第7条の次の条は運転免許に係る講習等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000004
  • 本サイト収録運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000004/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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