運転免許に係る講習等に関する規則 第8条(令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等)
- 令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者は、府令第三十八条第十一項第一号ただし書に規定する申出をした者とする。
- 2.令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める装置は、府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターとする。
この条文の基本情報
令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等とは何ですか?
定義令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等とは、運転免許に係る講習等に関する規則第8条に定められた規定で、「令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者は、府令第三十八条第十一項第一号ただし書に規定する申出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転免許に係る講習等に関する規則第8条(令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等)は、日本の運転免許に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
- 運転免許に係る講習等に関する規則第8条の条文原文は「令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者は、府令第三十八条第十一項第一号ただし書に規定する申出…」で始まります。
- 運転免許に係る講習等に関する規則の公布日は平成6年2月25日です。
- 運転免許に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転免許に係る講習等に関する規則第8条の前の条は運転免許に係る講習等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000004 - 本サイト収録
運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000004/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。