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自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第1条(指定の基準等)

  1. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第十二条第三項の規定による指定(以下「指定」という。)は、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するため、次に掲げる業務(以下「登録業務」という。)を同項の防犯登録に係る業務として行おうとする者の申請により行う。
  2. 一自転車を利用する者の申出により、登録カード(登録事項(自転車を利用する者の氏名又は名称及び住所、作成の年月日、登録番号その他第三条第一項に規定する指定団体が必要と認める事項をいう。以下同じ。)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。以下同じ。)を作成するとともに、当該申出に係る自転車に登録番号標を表示すること。
  3. 二登録カード又は登録事項を、前号の申出のあった場所を管轄する都道府県警察に送付し、又は通知すること。
  4. 2.指定の基準は、次のとおりとする。
  5. 一登録業務を行う者が、一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない団体(以下「非営利団体」という。)であること。
  6. 二登録業務の実施が、当該登録業務を行う都道府県における防犯登録の需要に対し適切なものであること。
  7. 三防犯登録所(前項第一号に掲げる業務を行う事務所(当該業務を委託する場合にあっては、受託者が当該業務を行う事務所を含む。)をいう。以下同じ。)の位置が、前号の都道府県における防犯登録を受けようとする者の利便に照らして、適当なものであること。
  8. 四登録業務の遂行上適切な計画を有するものであること。
  9. 五登録業務を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
  10. 六その他登録業務の実施及びその方法が適切なものであること。

この条文の基本情報

指定の基準等とは何ですか?

定義指定の基準等とは、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第1条に定められた規定で、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第十二条第三項の規定による指定(以下「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第1条(指定の基準等)は、日本の自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第1条の条文原文は「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第十二条第三項の規定による指定(以下「指定」という。」で始まります。
  3. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の公布日は平成6年6月6日です。
  4. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第1条の次の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000012
  • 本サイト収録自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000012/1

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